ノートに書き記した遺言は有効それとも無効?
エンディングノートが市販で販売されていますが、それに遺言を書き残しても法的効力がなければ有効になりません。普通の大学ノートでも同様に考えれば良いのです。
別に遺言書を作成する用紙は決まっていないので条件さえ揃えば遺言書としての法的効力を備えることができるのです。
一般的にエンディングノートは被相続人の希望を書き残すだけのノートと考えられているので遺言書としての法的効力は生じません。
では、どうすればエンディングノートに遺言書としての法的効力を備えることができるのか?
ズバリ申し上げると自筆証書遺言としての体裁を整えればよいのです。
自筆証書遺言の必須条件として「自筆(手書き)、日付、氏名、押印」です。
そして、被相続人の死亡後に裁判所で自筆証書遺言の検認を受ければ良いのです。
結論としては、エンディングノートで遺言を書き残したとしても絶対に遺言書としての法的効力が生じない、無効とは限らないということです。