株式会社設立の流れを大牟田市の行政書士が解説
株式会社設立の流れ
①会社概要を決める
会社を設立するにあたって、次の基本事項を決めましょう。
・商号
商号と言われても聞きなれないかと思いますが、社名のことです。
社名の前後には株式会社という法人格を入れます。
また、有名企業の社名と類似する社名を採用すると、不正競争防止法により損害賠償を求められるおそれがあるため、社名を採用する時には特に気を付ける必要があります。
なるべくオリジナルの社名を採用しましょう。
・目的
設立会社がどのような事業を展開するのかを明示する定款記載事項です。
・本店所在地
会社の住所です。
・資本金の額
資本金の最低額は1円からでも可能ですが、金融機関から融資をお願いする時等は資本金の額をチェックされるため要注意です。
・事業年度
会社が自由に定款で決めることができます。
但し、事業年度は1年を超えることができません。
・発起設立又は募集設立
株式会社の設立方法は発起設立と募集設立があります。
発起設立は発起人のみが出資して設立する会社のことです。
募集設立は発起人の他引受人が出資して設立する会社のことです。
②会社印を作成
登記を書面で申請する場合は印鑑届書を提出しなければなりません。
登記をオンラインで申請する場合は印鑑届書の提出が任意になりました。
要するに、印鑑を登録しなくても会社を設立することができるのです。
しかし、金融機関で融資を受ける時、行政へ許認可の申請する時等には実印で押印を求められることが多々あるので印鑑届書の提出はしておいた方が無難でしょう。
③定款を作成
定款を作成する時には次の絶対的記載事項は欠かすことができません。
1目的
2商号
3本店の所在地
4設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
5発起人の氏名又は名称及び住所
6発行可能株式総数の定め
④定款の認証を受ける
定款を公証人に認証してもらいます。
公証人に認証してもらわないと効力が生じません。
⑤資本金の払込み
発起人や引受人は引き受けた株数に相当する金銭を金融機関に払い込みます。
⑥登記申請
設立する会社の所在地を管轄する法務局に登記申請します。
登録免許税は資本金の額の1000分の7の金額、当該金額が15万円未満の場合は15万円の金額になります。