遺言書に封筒なしでも有効か?

自筆(手書き)で日付、署名、押印が確認できれば自筆証書遺言として有効です。

なので極端に申し上げれば封筒なしでも裁判所の検認を受ければ良いのです。

しかし、遺言書の内容までは裁判所は保証しないので、検認を受けても封筒なしだったために遺言書に不利な相続人から「検認前に改ざんしているので、この遺言書は無効」等の言い掛かりを付けられる恐れがあります。

また、被相続人(遺言書を自筆した人)が死亡する前にも遺言書に不利な相続人が遺言書を発見して改ざんしたり、破棄したりする恐れがあるのでなるべく遺言書を封筒に入れて封印しましょう。



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